教えて!弁護士センセイ telling,の「法律未満の何でも相談」16

バイトがばれて会社をクビに!? 実はその副業、法律的には「セーフ」かも

仕事でモヤモヤ、夫にモヤモヤ、人間関係でモヤモヤ。もしかしたら、法律を味方にすれば少しだけ生きやすくできるかも!日々の困りごとを弁護士の澤井康生先生が、ミレニアル女子目線でやさしく解説します。今回のテーマは、会社に副業がバレた時にどうなってしまうのかについて。本当にあった裁判例をもとに考えます。 A子:MM商事経理部主任 B子:法務部主任

●教えて!弁護士センセイ telling,の「法律未満の何でも相談」16

週2日の音楽教室バイトがバレて、部長が激怒

B子:A子、お疲れ様。

A子:あ、B子さん、お疲れ様。また相談があるんだけど。

B子:いいわよ、今度はいったい何が起こったの?

A子:実は会社に内緒で音楽教室の講師のバイトをしているのがばれちゃったのよ。それで部長からは「バイトなんか、けしからん、クビにしてやる!」って言われているのよ。

B子:え~!A子さん、ついに会社クビになっちゃうの?

A子:だから、そうならないようにB子に相談しているんじゃないのよ。

B子:そうだったわね。まずうちの会社の就業規則には兼業やバイトを禁止する規定があるのは事実だから、A子のバイトは一応これに違反するわね。

A子:じゃあ、やっぱり私は有罪でクビにされちゃうのね(涙目)?

B子:ちょっと、待って。まずその音楽教室のバイトの話をくわしく聞かせてよ。

A子:知り合いから講師が足りないからどうしてもって頼まれて、断り切れなくて始めたのよ。

B子:バイトしていたのはいつなの?

A子:平日は週に2回くらいで、会社が終わった後、19時~21時までのバイトなのよ。後は土曜日とかかな。

B子:会社が終わった後であれば、会社の業務に支障は出ていないわよね。

A子:そのへんは私もバカじゃないから、会社の仕事をきっちり終わらせてからバイトしていたわよ。

B子:あとは夜のバイトだから次の日の朝とかに支障は出なかった?

A子:21時に終わって、すぐ帰宅して休んで、次の日は会社に遅刻しないようにしていたわよ。だからバイトを始めてからも遅刻とか早退とか1回もしていないわよ。

B子:それだったら、実質上は禁止されている無許可兼業には当たらないんじゃないかしら。

A子:え~、本当に? 私、助かるかしら?

会社の許可を得なくても、裁判で助かった例がある

B子:以前、私もバイトしようかと思った時があって、その時にいろいろ調べたのよ。そしたら、裁判例では会社の許可を得ないバイトや副業であっても「職場秩序に影響せず、労務提供に格別の支障を生じさせない程度のものは、実質的には懲戒事由に定める無許可兼業にはあたらない」とされているのよ(大学講師が外部でアルバイト講師をした場合についての東京地方裁判所平成20年12月5日判決を簡略化しています)。

A子:えーと、職場秩序に影響って、どういうこと?

B子:例えば風俗店とかでバイトをしたら会社の信用を傷つけちゃうでしょ。少し昔の事件だけど、建設会社のOLがキャバレー(今のキャバクラ)でバイトして解雇された事件で解雇が有効とされた事件があったのよ(東京地方裁判所昭和57年11月19日判決を簡略化しています)。

A子:じゃあ、私のやっている音楽教室の講師は問題ないわよね?

B子:そうね、それに会社の業務にも支障が出ていないということであれば、懲戒事由に定める無許可兼業にはあたらないと思うわよ。

A子:よかった、B子ありがとう! 助かったわ。明日、部長から事情聴取を受けることになっているから、さっきB子が教えてくれたポイントを主張してみるわ。

B子:実は、世の中的には、今年から厚生労働省のモデル就業規則で副業や兼業が容認されているのよ。でもうちの会社はまだ就業規則で副業や兼業が禁止されているから、今後は一応、会社の許可を取ってからバイトしたほうが安全よ。

A子:了解よ。そうするわね。

B子:そういえば、今回は珍しく恋愛トラブルじゃなかったわね?

A子:恋愛はしばらくお預けよ。今月は仕事に燃えているのよ。

B子:その割にはバイトしているけどね(笑)。

A子:B子ったら、昔流行った、ああいえば○○ね。

■澤井康生先生のプロフィールはこちら
元警察官僚、警視庁刑事を経て旧司法試験合格。弁護士でありながらMBAも取得し現在は企業法務、一般民事事件、家事事件、刑事事件などを手がける傍ら東京簡易裁判所非常勤裁判官、東京税理士会インハウスロイヤー(非常勤)も歴任。公認不正検査士の資格も有し企業不祥事が起きた場合の第三者委員会の経験も豊富、その他テレビ・ラジオ等の出演も多く幅広い分野で活躍。東京、大阪に拠点を有する弁護士法人海星事務所のパートナー。代表著書『捜査本部というすごい仕組み』(マイナビ新書)など。

元警察官僚、警視庁刑事を経て旧司法試験合格。MBAも取得し現在は企業法務、一般民事事件、家事事件、刑事事件などを手がける傍ら東京簡易裁判所非常勤裁判官、東京税理士会インハウスロイヤー(非常勤)も歴任。
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