社内での不倫めいた恋愛、どこからがNGなの?
●教えて!弁護士センセイ telling,の「法律未満の何でも相談」05
B子:A子、お疲れ様。
A子:あ、B子さん、お疲れ様。ちょうどいいわ、ちょっと相談したいことがあって。
B子:もしかして、この前の飲み会で話していた旦那さんとの離婚のこと?
A子:そうそう。夫Cとは離婚したいんだけど、向こうが離婚に反対していて、すぐには離婚できなさそうなのよ。今日相談したいのは上司のX部長とのことなの。なんていうか、最近付き合い始めてて……最初に断っておくけど、その……まだそういう関係じゃないのよ。
B子:ええっ、X部長と! それはつまり、肉体関係はないっていうこと?
A子:ええ。確かにX部長にはプライベートでもいろいろ相談にのってもらっていて信頼しているし、好意はもっているけど、まだその……そういう関係になったことはないわ。
夫が“親密な関係”の写真を見つけて…
B子:それで?
A子:実はうちの夫Cが、私とX部長が頻繁に連絡を取り合っているのに感づいちゃって。2人で公園でお花見しているところとか、私がX部長に下着姿の写真をスマホで送ったこととかバレちゃって……。
B子:ええっ! 下着姿の写真!?
A子:ナイショよ。それで夫が、「私とX部長を訴えて慰謝料請求してやる!」なんて息巻いているのよ。
B子:ハレンチね! A子とX部長はそこまで仲良くはしているけど、肉体関係はまだないのね?
A子:だって、そこまでいったら完全に“不倫”になっちゃうでしょ。
B子:わかったわよ。その状態で、夫から慰謝料を請求されたら、払わないといけないのかっていうことね?
A子:そうなのよ。B子、私どうしたらいい?
慰謝料を請求されたら応じるべき?
B子:うーん、さすがにそこはプロの弁護士さんじゃないとわからないと思うけど。私のだんなが弁護士だから、聞いてみようか?
A子:ありがとう、助かる。
B子:(その場でスマホで夫に電話する)結論として、その程度であれば慰謝料請求できないって言っているよ。職場や社外でも親しくして、帰宅後も長時間電話をし、裸の写真を送っていたケースがあるんだって。
性的に不謹慎な内容を含む関係であっても、“不貞関係”に準ずるほどの違法なものとまで評価することはできないとされた事例があるらしいよ(東京地裁平成16年9月14日判決を簡略化しています)。
A子:よかった~、私の場合もセーフってことね。
裸の写真を送っていても、慰謝料は払わなくていい
B子:個人的には裸の写真をやり取りするのはどうかと思うけど。それでもやっぱり、肉体関係までいかなければセーフというのが裁判所の考え方みたいね。
A子:ありがとう、とりあえず慰謝料は払わなくていいってわかったから安心したわ。
B子:本当の不倫関係までいかないように気をつけなさいよ(笑)。
A子:わかっているわよ。夫Cとは本気で離婚も考えているから、X部長とのことはちゃんと離婚してからにするわ。
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■澤井康生先生のプロフィールはこちら
元警察官僚、警視庁刑事を経て旧司法試験合格。弁護士でありながらMBAも取得し現在は企業法務、一般民事事件、家事事件、刑事事件などを手がける傍ら東京簡易裁判所非常勤裁判官、東京税理士会インハウスロイヤー(非常勤)も歴任。公認不正検査士の資格も有し企業不祥事が起きた場合の第三者委員会の経験も豊富、その他テレビ・ラジオ等の出演も多く幅広い分野で活躍。東京、大阪に拠点を有する弁護士法人海星事務所のパートナー。代表著書『捜査本部というすごい仕組み』(マイナビ新書)など。