教えて!弁護士センセイ 「法律未満の何でも相談」06

元カレが部屋に居座ってる…どうすればいい?

仕事でモヤモヤ、夫にモヤモヤ、人間関係でモヤモヤ。もしかしたら、法律を味方にすれば少しだけ生きやすくできるかも! 弁護士の澤井康生先生が、日々の困りごとをミレニアル女子目線で易しく解説します。 今回のテーマは、同棲カップルの住まい。別れた後も、元カレCが出て行ってくれないと悩むA子……。このゴタゴタ、どうカタをつける? 実際の裁判例をもとに考えます。 A子:MM商事営業部 B子:A子と同期の法務部主任

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●教えて!弁護士センセイ telling,の「法律未満の何でも相談」06

B子:A子、お疲れ様。

A子:あ、B子さん、お疲れさま、ちょうどいいわ、ちょっと相談したいことがあって。

B子:どうしたの? もしかして同棲中の彼氏とついにゴールインするの?

A子:実はCとは1年前に別れたんだけど、まだ私の部屋から出て行ってくれなくて、困っているのよ。

B子:えっ? 何それ? A子はどこに住んでいるの?

A子:別れたときにCに「出て行ってほしい」とお願いしたんだけど、聞いてくれなくて、逆に私が追い出されて……。仕方なく会社近くのマンスリーマンションに住んでいるのよ。

B子:え~! それひどくない? その同棲していたマンションの家賃は誰が払っているの?

居座る元カレのために、家賃を払い続けて…

A子:私名義で借りてるから、私の方に請求が来てしまって、1年以上私が払っているわ。

B子:え~! それって最悪じゃない! 早く何とかしなきゃだめよ!

A子:そうなのよ。B子、どうしたらいいかな?

B子:うーん、さすがにこういう問題は法務部では手に負えないから、弁護士さんじゃないとわからないと思うけど。うちのだんなが弁護士やっているからちょっと聞いてみようか?

A子:ありがとう、助かるわ。

家賃は、払ってもらえる?

B子:(その場で携帯で夫に電話する)結論として、「明け渡して」って言えるし、代わりに払った家賃も請求できるって言っているよ。
A子と同じように、元カレに部屋に居座られて家賃を払わされていた事件について、「部屋の明け渡しと今まで払わせた家賃を支払うように」って命じた裁判例があるんですって(東京地裁平成18年7月27日判決を簡略化しています)。

A子:そうなんだ。Cに明け渡しも求められるし、私が払った家賃も泣き寝入りしなくていいのね。私、その部屋を買ったわけじゃなくて、あくまで賃貸なんだよね。それでも「出て行け」って言えるの?

B子:賃貸でも、借主だから、その部屋を借りて使用できる権利を持っているのよ。その権利を元カレに妨害されているから、「出て行け」って請求できるんだってさ。居座られて部屋を使えなかった期間の家賃も請求できるんだってさ。

元カレなんて追い出して、合コン行こうよ

A子:よかった~。B子ありがとう^^ でも今まで一応言ってはいるけど立ち退いてくれないし、なんか権利や要求する内容も、私にはハードル高い……。

B子:そうね、当事者同士だとここまでの交渉は難しいだろうから、最後は弁護士さんにお願いしたほうがいいかもね。

A子:そうだね。でもとりあえず弁護士さんにお願いすれば何とかなるとわかって安心したわ。

B子:元カレなんかさっさと追い出して、久しぶりに合コン行こうよ。

A子:うん。そうしたい^^

■澤井康生先生のプロフィールはこちら
元警察官僚、警視庁刑事を経て旧司法試験合格。弁護士でありながらMBAも取得し現在は企業法務、一般民事事件、家事事件、刑事事件などを手がける傍ら東京簡易裁判所非常勤裁判官、東京税理士会インハウスロイヤー(非常勤)も歴任。公認不正検査士の資格も有し企業不祥事が起きた場合の第三者委員会の経験も豊富、その他テレビ・ラジオ等の出演も多く幅広い分野で活躍。東京、大阪に拠点を有する弁護士法人海星事務所のパートナー。代表著書『捜査本部というすごい仕組み』(マイナビ新書)など。

元警察官僚、警視庁刑事を経て旧司法試験合格。MBAも取得し現在は企業法務、一般民事事件、家事事件、刑事事件などを手がける傍ら東京簡易裁判所非常勤裁判官、東京税理士会インハウスロイヤー(非常勤)も歴任。
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