教えて!弁護士センセイ 「法律未満の何でも相談」

うっかり不倫でも慰謝料って、支払わなきゃダメ?

仕事でモヤモヤ、夫にモヤモヤ、人間関係でモヤモヤ。もしかしたら、法律を味方にすれば少しだけ生きやすくできるかも! 日々の困りごとを弁護士の澤井康生先生が、ミレニアル女子目線で易しく解説します。 今回のテーマは、不倫の慰謝料。既婚者と知らずに付き合っていたけれど、不倫の慰謝料は支払わなきゃダメ? 最近の裁判例をもとに考えます。 A子:MM商事経理部主任 B子:法務部主任

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●教えて!弁護士センセイ telling,の「法律未満の何でも相談」11

B子:A子、お疲れ様。

A子:あ、B子さん、お疲れ様、実はまたまた相談したいことがあって。

B子:最近やけに相談が多いわね。今度はどうしたの?

奥さんから慰謝料請求が

A子:実は六本木のクラブで30歳のイケメンXと出会って意気投合して交際していたのよ。そしたら後になってXの奥さんから不倫だから慰謝料を払えって内容証明郵便が来ちゃったのよ。

B子:A子、最近トラブル続きね……。A子はXが既婚者だって知らなかったの?

A子:知らなかったのよ、内容証明郵便が来て初めて知ったんだもの。もちろん知った後は一度も会ってないし、連絡も取っていないわ。交際期間は半年くらいね。

既婚者だと知らずに交際

B子:Xと知り合ったとき独身かどうか聞かなかったの?

A子:聞いてないわ。だから私、Xが既婚者だなんて知らなかったって奥さんに説明したんだけど。奥さんは「仮に知らなかったとしても知らなかったことに過失があるから慰謝料請求はできる」って言うのよ。B子、これってどうなの?

B子:確かに理論的には知らなかったことについて過失があれば慰謝料支払いの義務は負うわね。

A子:え~、じゃあ、私、アウトなの(涙目)?

B子:いいえ、過失があったかどうかはあくまでケースバイケースよ。不倫事件の裁判で「交際している男女間では一般的に相手が独身であることを確認するため調査をすべき義務までは認められない」とした判決があるんですって(東京地裁平成291012日判決を簡略化しています)。私が以前別の事件で依頼した弁護士さんが言っていたわ。

A子:え~、じゃあ、私、セーフなの(瞳キラキラ)?

B子:だからケースバイケースよ。Xと知り合った当初、それから交際期間中、Xはどんな感じだったの?

A子:うん、LINEでもすぐ返事くれて私の都合に合わせて会ってくれるし頻繁にお泊りもしていたし、指輪もしていなかったよ。まさか家庭があるとは思わなかったのよ。

B子:要するに既婚者を思わせるような出来事はほとんどなかったってことね?

慰謝料を払うかどうかは、ケースバイケース

A子:そうなのよ。まさか既婚者だとは思わなくて。こういうの青天の霹靂っていうのよね(どや顔)。

B子:どや顔している場合じゃないでしょ!でもそういう状況なら独身を確認するための調査義務はないんじゃないかしら。

A子:やった~、私、セーフね!

B子:でもA子、今後は気をつけなさいよ。

A子:分かっているわよ。今度からまずは相手に戸籍を見せてもらってから付き合うようにするから。

B子:そこまですると相手引くんじゃないのかしら(汗)、やれやれ

■澤井康生先生のプロフィールはこちら
元警察官僚、警視庁刑事を経て旧司法試験合格。弁護士でありながらMBAも取得し現在は企業法務、一般民事事件、家事事件、刑事事件などを手がける傍ら東京簡易裁判所非常勤裁判官、東京税理士会インハウスロイヤー(非常勤)も歴任。公認不正検査士の資格も有し企業不祥事が起きた場合の第三者委員会の経験も豊富、その他テレビ・ラジオ等の出演も多く幅広い分野で活躍。東京、大阪に拠点を有する弁護士法人海星事務所のパートナー。代表著書『捜査本部というすごい仕組み』(マイナビ新書)など。

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元警察官僚、警視庁刑事を経て旧司法試験合格。MBAも取得し現在は企業法務、一般民事事件、家事事件、刑事事件などを手がける傍ら東京簡易裁判所非常勤裁判官、東京税理士会インハウスロイヤー(非常勤)も歴任。
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