忘れられた貯金、ありませんか? 「休眠口座」のお金は預金者に返ってくるのか
上京、引っ越し、結婚などを機に使わなくなった口座はない?
こんにちは。億万長者の生方(うぶかた)です。
2018年1月1日から「休眠預金等活用法」が施行されていますが、知ってました?簡単に言うと、「10年以上取引をしていない口座に眠るお金は休眠口座とみなし、社会の課題を解決することや民間公益活動のために国が使わせていただきます!」という法律です。銀行に眠る預金を寝かせたままにするよりも、国の役に立つことに使った方が国民全体の幸せにつながるという判断ですね~(汗)。ちなみに、日本全体ではなんと毎年約700億円もの休眠口座が生まれているそうです。
「私は休眠口座なんて持ってないから大丈夫」と言っている人でも、実は隠れ休眠口座があるかもしれませんよ。たとえば子どもの頃、お年玉を貯めるのに作った銀行口座、引っ越しを機にメインバンクを変更した、結婚前に旧姓で使っていた銀行口座をそのまま放置している、親が亡くなる前に使っていた口座にお金が残っている……等々、「絶対ない」とは言い切れません。
休眠口座の残高、いくらあるか把握してる?
「休眠預金」の話題で一番気になるのが、一度「休眠口座」扱いになってしまった口座に預けていたお金は取り戻すことはできるのか」ということじゃないでしょうか。
答えは、「取り戻すことは可能」です。ただし、預金通帳と銀行印に加え、本人の身分を証明するものを持って「銀行の窓口」に出向く必要があります。
一度、休眠口座となったらATMでの取引ができません。つまり、預金残高を確認することができないのです。残高が数十万円あるとわかっていれば手続きをするために遠くの銀行に行く価値がありますが、数百円の残高であれば、近くの銀行であったとしても手続きをすることに時間を使いたくはないですよね。
僕なんて、広島と青森に銀行口座があるものの、交通費を考えたらとてもじゃないけど取りに行く気になりません(汗)。でも、残高がいくらあるのか気になるので、電話で問い合わせをしたら本人確認後に残高を教えくれました。全ての銀行が電話対応してくれるかはわかりませんが、確認してみたほうがいいですよ!
ゆうちょ銀行の定額、定期、積み立ては満期後20年2カ月で権利消滅
「休眠口座になっても、手続きすれば払い戻しを受けられるんだから放っておいてもいいんでしょ?」なんて思っているかもしれませんが、それは銀行の話ですよ。気をつけたいのがゆうちょ銀行。2007年9月30日以前に預け入れた定額郵便貯金、定期郵便貯金、積立郵便貯金は、満期後20年2カ月たっても払い戻し請求がない場合は権利自体が消滅し、払い戻し自体が受けられなくなっちゃいます(大汗)。
休眠口座にはなっていなくても、2年以上入出金がないと未利用口座管理手数料が発生するかもしれませんよ。たとえば、りそな銀行では年間1320円(消費税等込/口座残高1万円以上あれば対象外)の手数料が発生することになりかねません。
お金が余って仕方がないから国のために使ってほしい人は別ですが、そうじゃない場合は定期的に銀行口座を確認したほうがいいですよ。
●今回のまとめ
・「休眠口座」になる口座の総額は年間約700億円
・休眠預金は手続きをすれば取り戻せるが、ゆうちょ銀行の定額貯金などは要注意
・2年以上入出金がないと未利用口座管理手数料をとる金融機関がある
「休眠口座」、自分は大丈夫と思っても、実家の親や祖父母が「子どものために、孫のために」と貯めていたのにすっかり忘れて権利が消滅……なんてことも。念のため家族にも確認したほうがいいですよ!
(次回に続く)
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