教えて!弁護士センセイ telling,の「法律未満の何でも相談」31

「独身」はウソだった!婚活サイトで騙されたときの慰謝料はいくら?

そのモヤモヤ、法律を味方にすれば少しだけ生きやすくできるかも!日々の困りごとを弁護士の澤井康生先生が、ミレニアル女子目線で易しく解説します。今回のテーマは、婚活サイトで騙されて交際してしまった時にいくら慰謝料を請求できるかについて。最近の裁判例をもとに考えます。 A子:MM商事経理部主任 B子:法務部主任

●教えて!弁護士センセイ telling,の「法律未満の何でも相談」31

B子:A子、お疲れ様。

A子:B子さん、お疲れ様。実はちょっと相談したいことがあって。

B子:その顔はまた恋愛トラブルね? 今度はどうしたの?

A子:今回も私じゃなくて私の同僚のS子ちゃんのことなのよ。

B子:そんなこと言って、本当はA子のことなんじゃないのかしら?

A子:深読みしすぎよ。そんなことより早く本題に入らせてちょうだい。

B子:わかったわよ。それでS子ちゃんがどうしたの?

A子:実は最近、S子ちゃんが婚活していてね、インターネット上の婚活サイトに有料で会員登録して結婚相手を探していたのよ。

B子:最近、その手のサイトが結構あるわよね。

A子:S子ちゃんはそのサイトで独身だという男と知り合って、半年くらい交際していたのよ。もちろんS子ちゃんは真剣に結婚を考えていたから深い関係になったんだけどね。

B子:うんうん、それで?

A子:そしたらその男が実は既婚者で、遊び相手を探すために登録していたことが発覚して別れることになったのよ。

B子:あらあら、それはひどいわね。ちなみにその婚活サイトは既婚者でも登録できるのかしら?

A子:いいえ、できないわ。そのサイトの利用規約では18歳以上の独身者じゃないと登録できないのよ。

B子:でも登録審査は本人の自己申告なんでしょ?

A子:そうなのよ。あくまで本人の自己申告に基づくから悪用しようと思えば既婚者でも登録できちゃうのよね。だから、利用規約には「会員が独身者であることは保証しないから自己の責任で交際して下さい」って書いてあるのよ。

B子:それでS子ちゃんとしては独身と騙されて交際させられたから慰謝料請求したいって相談かしら?

A子:そうなのよ。B子は話が早くて助かるわ。

B子:実は以前、同じような事件があったの。それで、裁判所は「被告は本件サイトに独身者であると偽って登録することで原告を欺いている」と認めたのよ。

A子:やった~。

B子:ちょっと待って。まだ続きがあるの。次に裁判所は「サイト運営会社において本サービスが悪用される可能性があり、他の会員とメッセージのやり取りをし、本サービス以外でやり取りをする場合には慎重に検討し自己責任で行われたいと利用規約で定めていたことからすると、本件交際をしたことについて、原告にも相応の責任があるといえる」とも言ったのよ。

A子:相手が独身者であることをきちんと確認しなかったから、被害者側にも多少の落ち度があるっていうことね。それで最終的にはどうなったの?

B子:「相応の自己責任を考慮して被告が原告の性的自由を侵害したことについて慰謝料の額は40万円とするのが相当である」と判断されたのよ(東京地裁平成28年6月29日判決を簡略化しています)。

A子:よかった~。自己責任であっても、やはり騙した方が悪いのよね。

B子:そのとおり。

A子:ありがとう、とても参考になったわ。S子ちゃんにも教えてあげるわ。

B子:A子も気を付けなさいよ。

A子:私は婚活サイトなんか登録してないわよ。そんなことしなくてもモテモテだから。

B子:そうだったわね。失礼しました~。   

 

■澤井康生先生のプロフィールはこちら
元警察官僚、警視庁刑事を経て旧司法試験合格。弁護士でありながらMBAも取得し現在は企業法務、一般民事事件、家事事件、刑事事件などを手がける傍ら東京簡易裁判所非常勤裁判官、東京税理士会インハウスロイヤー(非常勤)も歴任。公認不正検査士の資格も有し企業不祥事が起きた場合の第三者委員会の経験も豊富、その他テレビ・ラジオ等の出演も多く幅広い分野で活躍。東京、大阪に拠点を有する弁護士法人海星事務所のパートナー。代表著書『捜査本部というすごい仕組み』(マイナビ新書)など。

元警察官僚、警視庁刑事を経て旧司法試験合格。MBAも取得し現在は企業法務、一般民事事件、家事事件、刑事事件などを手がける傍ら東京簡易裁判所非常勤裁判官、東京税理士会インハウスロイヤー(非常勤)も歴任。
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