教えて!弁護士センセイ telling,の「法律未満の何でも相談」28

異性の自宅で長時間過ごしただけでは「不倫」は認定されない?

そのモヤモヤ、法律を味方にすれば少しだけ生きやすくできるかも!日々の困りごとを弁護士の澤井康生先生が、ミレニアル女子目線で易しく解説します。今回のテーマは、異性の家で長時間過ごしただけで「不倫」になるのかについて。最近の裁判例をもとに考えます。 A子:MM商事経理部主任 B子:法務部主任

●教えて!弁護士センセイ telling,の「法律未満の何でも相談」28

B子:A子、お疲れ様。

A子:B子さん、お疲れ様、実はちょっと相談したいことがあって。

B子:また恋愛トラブル? 今度はどうしたの?

A子:今回は私じゃなくて私の妹のトラブルなのよ。

B子:妹さんに何があったのかしら?

A子:妹は結婚していて旦那がいるんだけど、最近その旦那が浮気をしているみたいなのよ。

B子:あらあら。それで?

A子:それで妹は探偵を雇って旦那を調べさせたのよ。そしたら先月(8月)に浮気相手と思われる女と駅で待ち合わせして、その女と手をつないで女のマンションまで行って、昼過ぎから夕方までずっとそのマンションで過ごしていたことが確認できたのよ。

B子:それはかなり怪しいわね。

A子:怪しいなんてもんじゃないわよ。完璧にアウトでしょ。だから妹は旦那とその浮気相手の女に内容証明郵便を送って慰謝料請求することを考えているのよ。

B子:ほかにホテルとか自宅マンションでお泊りしたことはないの?

A子:今のところそれはないみたい。

B子:う~ん、その2人は多分できていると思うけど。相手が否定した場合に証拠がそれだけだとちょっと弱いかもしれないわね。

A子:だって2人で手をつないで女のマンション入って昼過ぎから夕方までずっと女のマンションで過ごしていたのよ。どう考えても不貞行為、つまり肉体関係ありの不倫成立でアウトでしょ?しかもそういう行動は確認できただけでも8月に2回もあるのよ。

B子:実は以前、同じような事件があって裁判所は「手をつなぎながら歩き、自宅で約6時間半過ごすなど親密な関係にあり、交際関係にあったことが推認される」としたのよ。

A子:やった~^^

B子:ちょっと待って、最後まで聞いて! でも裁判所は続けて「屋外は酷暑であるし人目を避けるために自宅の室内で過ごすこともあり得ることから、男女が自宅に長時間いるからといって必ずしも性交渉に及ぶものともいえないから、性交渉に及んだことを推認することはできない」と判断したのよ(東京地裁平成29年3月16日判決を簡略化しています)。

A子:そんな……ここまでわかっているのに、不貞行為があったと認定できないなんて……。

B子:もちろん裁判だってケースバイケースだし、肉体関係のない交際のみで婚姻関係が破壊されたと認定されれば勝てるかもしれないけど、安全策を取るならもう少し証拠を集めたほうがよいわね。

A子:そうね……もう少し泳がせて2人でラブホ行く写真とかメールのやり取りとか決定的な証拠を押さえてからにしたほうがよさそうね。妹にはもう少し様子を見るように伝えるわ。

B子:そうね。

A子:ちょっと待って。さっきの裁判を前提にすると日中に浮気相手のマンションで過ごしてもお泊りとかしなければ不貞行為とは推認されないのよね?

B子:また、何か企んでるでしょ?

A子:もし私に浮気相手ができたらそういう手口を使えば旦那から訴えられないわけね。

B子:A子はまだ結婚もしてないでしょ。

A子:そうだったわね(-_-;)

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■澤井康生先生のプロフィールはこちら
元警察官僚、警視庁刑事を経て旧司法試験合格。弁護士でありながらMBAも取得し現在は企業法務、一般民事事件、家事事件、刑事事件などを手がける傍ら東京簡易裁判所非常勤裁判官、東京税理士会インハウスロイヤー(非常勤)も歴任。公認不正検査士の資格も有し企業不祥事が起きた場合の第三者委員会の経験も豊富、その他テレビ・ラジオ等の出演も多く幅広い分野で活躍。東京、大阪に拠点を有する弁護士法人海星事務所のパートナー。代表著書『捜査本部というすごい仕組み』(マイナビ新書)など。

元警察官僚、警視庁刑事を経て旧司法試験合格。MBAも取得し現在は企業法務、一般民事事件、家事事件、刑事事件などを手がける傍ら東京簡易裁判所非常勤裁判官、東京税理士会インハウスロイヤー(非常勤)も歴任。
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