教えて!弁護士センセイ telling,の「法律未満の何でも相談」30

浮気癖のある彼氏から性病を感染されられた!慰謝料の額は?

そのモヤモヤ、法律を味方にすれば少しだけ生きやすくできるかも!日々の困りごとを弁護士の澤井康生先生が、ミレニアル女子目線で易しく解説します。今回のテーマは、交際相手から性病を感染させられてしまった時にいくら慰謝料を請求できるかについて。最近の裁判例をもとに考えます。 A子:MM商事経理部主任 B子:法務部主任

●教えて!弁護士センセイ telling,の「法律未満の何でも相談」30

B子:A子、お疲れ様。

A子:B子さん、お疲れ様、実はちょっと相談したいことがあって。

B子:その顔はまた恋愛トラブルね? 今度はどうしたの?

A子:今回は私じゃなくて、私の同僚のE子ちゃんのことなのよ。

B子:E子ちゃんに何があったの?

A子:実は最近、E子ちゃんが交際していた彼氏と別れたんだけど、交際していた期間にその彼から性病を感染させられていたことが発覚したのよ。

B子:性病って重いやつ?

A子:クラミジア感染症というもので、10回くらい病院に通って投薬治療したみたいなのよ。

B子:それは大変だったわね。それで性病に感染したのは彼が原因だということは確かなのね?

A子:E子ちゃんが言うには、ここ1年で交際していたのはその彼しかいないっていうのよ。それに、その彼から求められて避妊具なしで関係を持ったことも何回かあったっていうのよ。

B子:その彼氏は性病のことについて何て言っているのかしら?

A子:E子ちゃんのほかにも同時期に何人かの女の子と交際していたから、他の女の子から感染されたんじゃないかって言っているらしいのよ。

B子:ひどい話ね……。少なくとも、E子ちゃんはその彼氏から感染させられたことは間違いなさそうね。

A子:それで、E子ちゃんとしては性病を感染させられて治療費を払うはめになったから、その彼に慰謝料を請求したいってことなのよ。

B子:問題はその彼に過失が認められるかっていうことね。

A子:だって性病を感染させたんだから、当然、賠償責任を負うべきでしょ。

B子:法律的には不法行為による損害賠償責任を追及することになるから、故意や過失があったという認定が必要なのよ。

A子:具体的にはどういうことかしら?

B子:実は以前、同じような事件があったの。裁判所は性病感染歴のある男性が避妊具なしの行為で女性に性病を感染させた事件について、「性行為中に避妊具を装着しなかったとしても相手方に性病が感染するかどうかは約半々といわれていることからすると、被告が避妊具を装着しなかったことが重過失にあたるとまでいうことはできないが、性病を感染させたのは避妊具の使用を怠った過失によるものであったと認められる」と判断したのよ(東京地裁平成28年6月29日判決を簡略化しています)。

A子:つまり、相手に性病を感染させるかも知れないと思いながら避妊具の使用を怠ったことが過失とみなされたのね。

B子:そのとおり。

A子:ちなみに慰謝料の金額はいくらぐらいなのかしら。

B子:その裁判では8日間通院して治療費が約3万6000円かかったことも考慮して、慰謝料は30万円とされたのよ。

A子:ありがとう、とても参考になったわ。E子ちゃんにも教えてあげるわ。

B子:A子も気を付けなさいよ。

A子:私はまずは相手を探すことから始めないといけないのよね。

B子:そうだったわね。失礼しました~。

 続きの記事<「独身」はウソだった!婚活サイトで騙されたときの慰謝料はいくら?>はこちら

■澤井康生先生のプロフィールはこちら
元警察官僚、警視庁刑事を経て旧司法試験合格。弁護士でありながらMBAも取得し現在は企業法務、一般民事事件、家事事件、刑事事件などを手がける傍ら東京簡易裁判所非常勤裁判官、東京税理士会インハウスロイヤー(非常勤)も歴任。公認不正検査士の資格も有し企業不祥事が起きた場合の第三者委員会の経験も豊富、その他テレビ・ラジオ等の出演も多く幅広い分野で活躍。東京、大阪に拠点を有する弁護士法人海星事務所のパートナー。代表著書『捜査本部というすごい仕組み』(マイナビ新書)など。

元警察官僚、警視庁刑事を経て旧司法試験合格。MBAも取得し現在は企業法務、一般民事事件、家事事件、刑事事件などを手がける傍ら東京簡易裁判所非常勤裁判官、東京税理士会インハウスロイヤー(非常勤)も歴任。
法律未満の何でも相談