いきなり遠い土地へ転勤に!!会社の命令って、拒否できるの?
●教えて!弁護士センセイ telling,の「法律未満の何でも相談」22
B子:A子、お疲れ様。
A子:あ、B子さん、ちょうどよかったわ。実はまた相談したいことがあって。
B子:今度はどうしたの?
A子:実は昨日、人事部長から呼ばれて、この春から北海道支店への異動を打診されてしまったのよ。北海道支店に新しい部署を開設するそうで、私に行ってほしいと言ってきたのよ。
B子:A子、北海道に転勤するのが嫌なの?
A子:いや、行きたくないから相談してるんじゃないのよ。でも、このままじゃ本当に、転勤命令が出されちゃうの。
B子:どうして北海道行きたくないのよ?東京より食べ物美味しいわよ。
A子:実は今まであまり話してなかったんだけど、うちの母が要介護状態で、フリーランスの夫と私の2人で交代で母の介護をしているのよ。
B子:そうだったの……A子大変ね。2人でどうやって介護しているの?
A子:うちの母は少し認知症の症状があって、徘徊することもあるのよ。だから昼間はフリーランスの夫が母の行動を見守りつつ介護しているの。夜は私が夫と交代して母を介護しているのよ。
B子:介護って大変なのね……。
A子:そういう状態だから、私が北海道に単身赴任したら夫が一日中介護することになるけど、そんなの無理だし。かといって高齢の母を連れて一家で縁もゆかりもない北海道に引っ越すのも難しいのよ。
B子:それは切実な問題ね。
A子:そこで質問なんだけど、会社からの転勤命令って絶対なのかしら?どうしても従わないといけないのかしら?
B子:どんな転勤命令であってもすべてが有効というわけじゃないわよ。
A子:転勤命令が無効とされる場合もあるっていうことなの?
B子:ええ、特別の事情がある場合は権利の濫用として配転命令(転勤命令)は無効になるとされているわ。
A子:特別の事情って、どういうこと?
B子:まず「業務上の必要性がない場合」、それから「必要性があっても労働者に対し通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものであるとき」とされているわね(大阪高裁平成18年4月14日判決を簡略化しています)。
A子:難しいことはよくわからないけど、私の場合はどうなの?
B子:A子と似たように夫婦で老齢の母親の介護をしていた事件で裁判所は「配転命令によって介護が困難になったり、母の症状が悪化する可能性があったこと、就業場所の変更により就業しつつ介護を行うことが困難となるのに、会社がその点の配慮を十分に行ったとは言い難い」として、配転命令は権利の濫用で無効と判断しているわよ(大阪高裁平成18年4月14日判決を簡略化しています)。
ちなみに育児介護休業法26条では、会社側は配転命令を出す場合は労働者の家族の子の養育や、家族の介護の状況に配慮しなければならない、と規定しているわよ。
A子:よかった、私の場合にもあてはまりそうね。来週、正式に人事部長との面談があるから、まずは家庭の事情も全部話して、こういう裁判例とか法律もあるから北海道行きは勘弁して下さいって言ってみるわ。
B子:そうね。A子が転勤になったらこの連載シリーズ終わりになっちゃうからね(-_-;)がんばってよ。
A子:え?そっちの心配なの?
B子:私の出番がなくなったら困るからね。
A子:はいはい、ここに残れるようにがんばります^^
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■澤井康生先生のプロフィールはこちら
元警察官僚、警視庁刑事を経て旧司法試験合格。弁護士でありながらMBAも取得し現在は企業法務、一般民事事件、家事事件、刑事事件などを手がける傍ら東京簡易裁判所非常勤裁判官、東京税理士会インハウスロイヤー(非常勤)も歴任。公認不正検査士の資格も有し企業不祥事が起きた場合の第三者委員会の経験も豊富、その他テレビ・ラジオ等の出演も多く幅広い分野で活躍。東京、大阪に拠点を有する弁護士法人海星事務所のパートナー。代表著書『捜査本部というすごい仕組み』(マイナビ新書)など。