教えて!弁護士センセイ telling,の「法律未満の何でも相談」14

大事な愛犬が死んでしまった場合、慰謝料請求できるの?

仕事でモヤモヤ、夫にモヤモヤ、人間関係でモヤモヤ。もしかしたら、法律を味方にすれば少しだけ生きやすくできるかも!日々の困りごとを弁護士の澤井康生先生が、ミレニアル女子目線でやさしく解説します。今回のテーマは、愛犬の不慮の死。最近の裁判例をもとに考えます。 A子:MM商事経理部主任 B子:法務部主任

●教えて!弁護士センセイ telling,の「法律未満の何でも相談」14

愛犬を不慮の事故で失ってしまい…

B子:A子、お疲れ様。

A子:あ、B子さん、お疲れ様。はぁ……。

B子:今日は珍しく元気ないわね。今度はどうしたの?

A子:実は先日愛犬のプードルをペットホテルに預けたんだけど、グルーミング中に事故があって愛犬が死んでしまったのよ……。

B子:え~、それかわいそうね。

A子:ホテル側はミスを認めて謝罪はしてくれたのよ。だけど見舞金5万円を提示してきて、これで示談してくれって言うのよ。

B子:たったの5万円?

A子:こういうのはお金の問題じゃないんだけど、いくらなんでも安すぎないかなと思って。

愛犬は家族の一員なのに

B子:そのプードルはいつから飼ってたの?

A子:子犬のときにペットショップで20万円で買ってきて、8年くらいうちで飼っていたのよ。だからとりあえず買ったときの値段の20万円を請求できないかなって思ったのよね。

B子:それは難しいわね。実は私も以前に愛犬を事故で亡くしたことがあって裁判で争ったんだけど、大人の犬(成犬)の場合には一般的に市場において需要が乏しいから財産的価値はないと言われて、愛犬そのものの損害は認めてもらえなかったのよ(仙台地方裁判所平成29年1月13日、福岡地裁平成30年6月29日判決を簡略化しています)。

A子:え~!財産的価値がない!それって0円っていうことよね?家族の一員である愛犬が命を落としたのに0円って、それひどくない?

B子:裁判所はあくまで市場での客観的価値で算定するから、子犬じゃなくて成犬の場合にはそもそも市場で売れないから価値が否定されちゃうのよね。

A子:そんな……。でも確かに、ペットショップで売っているのは子犬ばかりだもんね。

精神的苦痛、慰謝料は認めてもらえる

B子:でもその代わりに大事な家族の一員を亡くしたことによる精神的苦痛、慰謝料は認めてもらえたわよ。

A子:なるほど、愛犬自体の財産的価値は認められなくでも飼主の心が傷ついたから慰謝料という形で請求できるのね。ちなみにB子は慰謝料いくらもらったの?

B子:確か30万円くらいだったかな。

A子:どちらにしろ5万円で示談しよう、ってひどいわよね。私もそれくらい請求してみようかしら。

B子:そういえば今回のA子の相談は珍しく恋愛絡みじゃなかったわね。

A子:最近恋愛絡みのトラブル続きで疲れちゃったのよ。愛犬まで失っちゃうし。

B子:確かにA子、最近立て続けに色々あったわよね。

A子:セクハラやなりすましの被害にあったり、うっかり不倫やGPS調査、婚約破棄に、元カレの居座り事件まであったからね。

B子:さすがのA子ももう懲りたでしょ?

A子:うん、ちょっと休憩よ。次回からはまた恋愛トラブル復活するわよ♡

B子:そ、そう……やっぱり相変わらずなのね(汗)。

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■澤井康生先生のプロフィールはこちら
元警察官僚、警視庁刑事を経て旧司法試験合格。弁護士でありながらMBAも取得し現在は企業法務、一般民事事件、家事事件、刑事事件などを手がける傍ら東京簡易裁判所非常勤裁判官、東京税理士会インハウスロイヤー(非常勤)も歴任。公認不正検査士の資格も有し企業不祥事が起きた場合の第三者委員会の経験も豊富、その他テレビ・ラジオ等の出演も多く幅広い分野で活躍。東京、大阪に拠点を有する弁護士法人海星事務所のパートナー。代表著書『捜査本部というすごい仕組み』(マイナビ新書)など。

元警察官僚、警視庁刑事を経て旧司法試験合格。MBAも取得し現在は企業法務、一般民事事件、家事事件、刑事事件などを手がける傍ら東京簡易裁判所非常勤裁判官、東京税理士会インハウスロイヤー(非常勤)も歴任。
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