教えて!弁護士センセイ telling,の「法律未満の何でも相談」12

いきなり彼氏に捨てられた場合、慰謝料請求できるの?

仕事でモヤモヤ、夫にモヤモヤ、人間関係でモヤモヤ。もしかしたら、法律を味方にすれば少しだけ生きやすくできるかも! 日々の困りごとを弁護士の澤井康生先生が、ミレニアル女子目線で易しく解説します。 今回のテーマは、恋人との破局。いきなり、音信不通に…。最近の裁判例をもとに考えます。 A子:MM商事経理部主任 B子:法務部主任

前回記事「うっかり不倫でも慰謝料って、支払わなきゃダメ?」はこちら

●教えて!弁護士センセイ telling,の「法律未満の何でも相談」12

B子:A子、お疲れ様。

A子:あ、B子さん、お疲れ様……ハア……。

B子:どうしたの? 元気ないね。

A子:実は、マッチングアプリで会ったX君と交際していたのよ。いろんな所にデートに行って、ラブラブだったの。

恋人からの連絡が突然途絶えた

B子:A子、恋愛への情熱がほんとすごいわね。

A子:X君と1年半くらいラブラブだったんだけど、急に連絡が取れなくなって音信不通になっちゃったの。私、その後半年くらいX君のこと待っていたんだけど、結局、私のところには帰ってきてくれなかったのよ。

B子:X君は別れた理由について何か言っていたの?

A子:いきなり音信不通になっちゃったから何も教えてくれなくて。それでね、私ものすごく傷ついたから、X君に慰謝料請求したいと思って。こういう場合、慰謝料請求ってできるものなのかな?

B子:よっぽど傷ついたのね。A子は彼とは婚約とかはしてないよね?

A子:まだ、そこまでは……。

B子:A子もX君もお互い独身で交際していたのよね?

A子:そうよ。

B子:そうだとすると、慰謝料請求は難しいかもしれないわよ。

未婚同士の交際では、突然の音信不通も法的責任は問えない

A子:え~、どうしてなの?(涙目)

B子:実は私も過去に同じような目にあって、弁護士さんに相談したことがあるんだけど、1年半にわたり交際してきた男女間で突然男が連絡を絶った場合でも、「未婚の男女間の交際にとどまるので、連絡を絶つこと自体が社会的相当性の範囲を超える不法行為ということはできない」とした判決があるんですって(東京地裁平成18年5月12日判決を簡略化しています)。

A子:未婚の恋人同士は、いきなり捨てられても自由恋愛の範囲内だから、慰謝料請求なんかできないってことなのね?

B子:そうそう!そういうことなのよ。今日のA子、冴えているわね。

A子:そんなことで誉められても……。

B子:A子、偏差値急上昇って感じ?

A子:そんなことより、恋愛の偏差値の方を上げたいわよ!

B子:せっかくフォローしてあげたのに。またいい人見つかるわよ。

A子:うん……。でも、しっかり者のB子にも私と同じような過去があったのね。
よし、こうなったら飲みに行こう!新しい恋を見つけに行きましょ。

B子:そのエネルギーに脱帽よ……。

■澤井康生先生のプロフィールはこちら
元警察官僚、警視庁刑事を経て旧司法試験合格。弁護士でありながらMBAも取得し現在は企業法務、一般民事事件、家事事件、刑事事件などを手がける傍ら東京簡易裁判所非常勤裁判官、東京税理士会インハウスロイヤー(非常勤)も歴任。公認不正検査士の資格も有し企業不祥事が起きた場合の第三者委員会の経験も豊富、その他テレビ・ラジオ等の出演も多く幅広い分野で活躍。東京、大阪に拠点を有する弁護士法人海星事務所のパートナー。代表著書『捜査本部というすごい仕組み』(マイナビ新書)など。

元警察官僚、警視庁刑事を経て旧司法試験合格。MBAも取得し現在は企業法務、一般民事事件、家事事件、刑事事件などを手がける傍ら東京簡易裁判所非常勤裁判官、東京税理士会インハウスロイヤー(非常勤)も歴任。
法律未満の何でも相談