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特別養子縁組制度を知る

制度について

特別養子縁組制度って何?

特別養子縁組制度とは、さまざまな事情により生みの親のもとでは暮らせないこどもを、自分のこどもとして迎え入れる制度です。法的な親子関係を結ぶため、こどもが生涯にわたり安定した家庭を得ることができます。

どういう場合に特別養子縁組ができるの?

「特別養子縁組」は、養子となるこどもの利益を図ることを目的として設けられた制度です。成立するためには、以下に挙げられる要件を満たしたうえで、家庭裁判所から認められる必要があります。
※こどもを産んだ親のことを実親、特別養子縁組によりこどもを迎え入れた親を養親と記載しています。

(1)実親の同意
養子となるお子さんの父母(実の父母、実親)が同意している必要があります。ただし、実親が自身の意思を伝えられない状況にあったり、虐待をしていたり、こどもの利益をひどく害するような事情がある場合などでは、実親の同意が必要とされないことがあります。

(2)養親の年齢
養親となるには配偶者のいる方(夫婦)である必要があり、夫婦単位で縁組をすることになります。また、養親となるためには25歳以上であることが条件です。ただ、養親となる夫婦のどちらかが25歳以上であるならば、もう一人については20歳以上であれば養親となることが可能です。

(3)養子の年齢
養子になるこどもの年齢は、養親となる方が家庭裁判所に審判を請求するときに15歳未満である必要があります。ただ、こどもが15歳になる前から養親となる方とともに生活し、世話を受けていた場合には、例外的にこどもが18歳に達する前までは審判を請求することが認められています。

(4)半年間の監護
縁組成立のためには、養親となる方が養子となるこどもと6カ月以上ともに暮らし、世話をしている(これを監護といいます)必要があります。そのため、縁組をする前にはまず養子の候補となるこどもと一緒に暮らしてもらい(試験養育期間)、世話をする状況などを考慮して、家庭裁判所が特別養子縁組の成立を決定するという流れになります。

里親、普通養子縁組とは何が違うの?

養子縁組制度には、「特別養子縁組」と「普通養子縁組」があります。
「特別養子縁組」は、実親(生みの親)との法的な親子関係が解消され、戸籍の表記は実の親子とほとんど変わりません。
「普通養子縁組」は、実親(生みの親)との法的な親子関係は残り、戸籍上に生みの親の名前も併記され、実親と養子との間で法律上の関係が残ります。

「里親」は、生みの親に代わり、一定期間こどもを育てる制度です。こどもとの間に法的な親子関係はありません。

養子縁組制度 里親制度
特別養子縁組 普通養子縁組
戸籍の表記 長男(長女) 養子(養女) ──
こども
の年齢
原則として15歳未満 制限なし
(ただし、育ての親より年下であること)
原則として18歳まで
(必要な場合は20歳まで)
迎え入れる
親の年齢
原則として
25歳以上の夫婦
(ただし、一方が25歳以上であれば、
一方は20歳以上でも良い)
20歳以上 制限なし
縁組の
成立
家庭裁判所が決定 育ての親と
こどもの親権者の同意
(15歳以上は自分の意思で縁組ができる)
児童相談所からの委託
関係の解消
(離縁)
原則として認められない 認められる 自立するか
生みの親の元に戻る

「特別養子縁組」と「普通養子縁組」の大きな違いは、その目的です。普通養子縁組は養親と養子双方の合意により親子関係を形成することを目的とする制度で、一方特別養子縁組は「こどもの福祉のため」の制度です。さまざまな事情により生みの親のもとでは暮らせないこどもたちが、生涯にわたり安定した家庭生活をおくることを目的としています。

戸籍にはどのように記載されるの?

特別養子縁組では、実父母との親族関係は終了するので、戸籍には実親の名前は記載されず、「長男」「長女」などのように実子の場合と同様の続柄が記載されます。

育休はとれるの?

育児・介護休業法では1歳未満のお子さんを養育する場合に、特別養子縁組成立までの試験養育期間中の方や、養子縁組里親も育児休業の対象としています。突然こどもが委託される可能性もあるので、育児休業の取得を考えている場合には職場に事前に相談しておくことをおすすめします。

養親になる条件

養親になれる条件は?

特別養子縁組の成立には養親は夫婦であることや、25歳以上であること(一方が25歳以上であれば、一方は20歳以上でも良い)、養子は原則15歳未満であることなどの条件があります。養親の法的な年齢の上限はありません。また事前研修もあり、子育て経験の有無は問いません。共働きでも大丈夫です。

年齢制限はあるの?

夫婦のどちらかが25歳以上で、もう一人は20歳以上という下限が設けられていますが、法的な年齢の上限はありません。ただ、民間あっせん事業者を通じて委託を受ける場合、こどもが成人を迎えるまで養育できるか等を考慮して、事業者側で年齢の上限を設けていることもあります。

経済的に余裕がある人しかなれないの?

制度上は、年齢の下限および婚姻関係にある夫婦であることが条件に定めらているため、経済的に余裕がある人しかなれないということはありません。ただ、民間あっせん事業者を通じて委託を受ける場合、安定した職業についていることを養親の条件として設けているところもあります。

共働きでもなれるの?

共働きでも大丈夫です。ただし、試験養育期間は養親の養育能力が確認される期間でもあることから、迎えたばかりのこどもの養育に専念できることが望ましいです。そのため育児・介護休業法では1歳未満のお子さんを養育する場合に、特別養子縁組成立までの試験養育期間中の方や、養子縁組里親も育児休業の対象としています。突然こどもが委託される可能性もあるので、育児休業の取得を考えている場合には職場に事前に相談しておくことをおすすめします。

実子がいてもなれるの?

大丈夫です。

独身やシングルマザー(ファザー)でもなれるの?

結婚されているご夫婦が対象になっていますので、独身の方ではなれません。

不妊治療を続けながら登録できるの?

登録できます。どちらかを選べばどちらかを止めなければならないということはありません。

こどもを育てたいという動機では申し込めない?

そんなことはありません。こどものための制度ですが、「こどもを育てたい」という養親の思いがなければ成り立たない制度です。特別養子縁組を考える時に悩みや葛藤を抱えることもあると思いますが、児童相談所や養子縁組あっせん事業者に相談してみてください。

こどもについて

どんな事情のこどもたちがいるの?

生みの親のもとで暮らせない背景は様々です。基本的には養育環境等が原因で実親により育てることができないのであって、特定の状態のこどもだけがいるということはありません。生まれてくるこどもが様々であるように、特別養子縁組を必要とするこどもも様々です。お子さまによっては発達上の遅れや障がいなどがある場合もあります。「親を必要とするこどものための制度」であることをご理解いただくことをお願いします。

対象となるこどもの年齢は?

原則、特別養子縁組の成立の審判の申立ての時に15歳未満であるこどもが対象となります。例外として、下記の事情がある場合は、15歳以上も対象となります。
①15歳に達する前から養親候補者が引き続き養育
②やむを得ない事由により15歳までに申立てできず

※審判成立時に18歳に達しているこどもは、対象となりません。
※審判時に15歳に達している場合は、こども本人の同意が必要です。15歳未満のこどもについても、本人の意思を十分に考慮することが求めらます。

こどもの年齢や性別などの希望はできる?

希望を申し入れることはできますが、希望通りのこどもが託されるということではありません。ただし、迎え入れるお子さんについてはお話が来た段階で断れないということはありませんので、ご家族でよく話し合われた上で決めてください。

手続きについて

養親になりたいときはどこに相談すればいいの?

主に公的機関である児童相談所と民間の養子縁組あっせん事業者に相談のうえ登録することで、仲介(あっせん)を受けることができます。
児童相談所を通じた特別養子縁組を希望する場合は、お住まいの地域の児童相談所の窓口や相談専用ダイヤルから相談することができます。(児童相談所を通じて養子縁組をする方は養子縁組里親として登録されます)

民間あっせん事業者を通じた特別養子縁組を希望する場合、お住まいの地域によらず全国にある事業者から選ぶことができます。民間あっせん事業者を利用する場合には、都道府県の許可を受けた事業者であることを確認するようにしてください。

児童相談所、民間あっせん事業者の両方に登録するということも可能です。

登録はどのような流れなの?

特別養子縁組でこどもを迎えるためには、厚生労働省により定められた研修を修了することが義務づけられています。研修後、家庭訪問調査等を経て、登録されます。実際には児童相談所や民間あっせん事業者により異なる部分もありますので、詳しくはお問い合わせください。

登録完了までどれくらいの期間がかかるの?

実際には児童相談所や民間あっせん事業者により様々ですが、児童相談所では申請から登録までには、半年ほどの期間がかかります。研修の開催時期によっては前後することもあります。

児童相談所と民間のあっせん事業者の手続きの違いって?

児童相談所に相談した場合、特別養子縁組でこどもを迎えるためには、まず養子縁組里親への登録が必要となります。登録には研修を修了することなどの条件があります。研修後、家庭訪問調査を経て、認定されれば養子縁組里親として登録されます。

その後特別養子縁組が必要なお子さんが委託されると、6カ月以上一緒に暮らしていただき、家庭裁判所の決定によって特別養子縁組が成立。法的な親子関係が結ばれます。

養子縁組里親には縁組が成立するまでの間、こどもを育てるために必要な生活費、教育費、医療費などが支給されます。

民間の養子縁組あっせん事業者に相談していただいた場合、研修を修了することなどの一定の条件を満たしたうえで、あっせんを申し込むことができます。

児童相談所の場合と同様に、その後特別養子縁組が必要なお子さんが委託されると、6カ月以上一緒に暮らしていただき、家庭裁判所の決定によって特別養子縁組が成立。法的な親子関係が結ばれます。

養子縁組あっせん事業者を通じてあっせんを受ける場合は、法律で定められた範囲の手数料が必要となることがあります。自治体によっては民間あっせん事業者に支払う手数料の補助を受けられることもあります。

あっせん事業者はどう選べばいい?

詳しくはこちらの記事をご覧ください。

特別養子縁組が成立するまでにどれくらいお金がかかるの?

児童相談所を介して特別養子縁組をご希望される場合は、原則費用を請求されることはありません。加えて縁組が成立するまでの間、こどもを育てるために必要な生活費、医療費などが支給されます。
民間あっせん事業者は、手数料を請求することが認められていて、その金額にも幅があります。お住まいの自治体によっては民間あっせん事業者に支払う手数料について、補助を受けられることもあります。

登録すれば必ずこどもを迎えられるの?

こどもの福祉のための制度ですので、必ずこどもを迎えられるというわけではありません。

こどもを迎えたら

養子であることをこどもに伝えないといけないの?

養子であることをこどもに伝える「真実告知」は、こどもが自分の生い立ちを知るための大事なことです。いつ伝えなければならないという決まりはありませんが、こどもの状況をみて、なるべく幼い時期からこどもの年齢に応じた言葉で繰り返し伝えてあげてください。その際には、大切な家族として迎えられたことも伝えてあげてください。

学校や周りのひとに言ったほうがいいの?

こどもが成長する上で、地域の人の理解や支えは、こどもにとっても養親にとっても大切です。信頼できる人や身近な人には伝える等、こどもが安心して暮らしていける環境をつくるため、こどもの気持ちを聞きながら、夫婦間で話しあってみてはいかがでしょうか。

特別養子縁組成立後に困った時はどこに相談すればいいの?

基本的には特別養子縁組のあっせんを受けたそれぞれの児童相談所や民間あっせん事業者に相談することができます。また、民間あっせん事業者を介した場合でも、児童相談所に相談することができます。こどもと生活していくには周囲の支援が欠かせません。気軽に連絡してみてください。

ほかの養親さんとつながるには?

民間あっせん事業者によっては、養親さん同士の交流の場やコミュニティづくりが行われているので、先輩養親さんとつながることができます。また、こども家庭庁の事業でも、養親さんや養子当事者がつながることができるフォーラムが令和4年度から開催されています。
https://sa-net.net/